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JPDU規約 | Adjudication Core選出規則| JPDU Equity Policy

JPDU規約
日本パーラメンタリ-ディベート連盟規約 (October, 2008)

第1章 総則

第1条 名称
本組織は名称を日本パーラメンタリーディベート連盟(日本語名)、Japan Parliamentary Debate Union(英語名)とし、略称をJPDUとする。

第2条 目的
本組織の目的は以下の3つとする。
(1) 国内機関としての国際大会に関する情報提供、準備、及び意思決定
(2) 国内のパーラメンタリーディベート活動における参加者および関係者のネットワークの構築
(3) 情報提供、イベント開催、及び教育活動を通じてのパーラメンタリーディベート活動の普及と向上

第3条 活動
(1) 本組織は以下の活動を中心に行う。
1.日本全体としての意思決定
2.ディベートトーナメントの開催
3.ワークショップ、セミナーの開催
4.インターネットサービス(Web site、メーリングリスト)の提供
5.出版物の刊行
6.他団体との交流、協力
(2) 本組織は活動年度を4月1日から翌年の3月31日までとし、これに基づいて活動計画、役員、会計などの業務を行う。

第2章 会員

第4条 対象
本組織の参加対象は以下の者とする。
(1) パーラメンタリーディベート活動を行っているかこれから始めようとしている教育機関の公認を受けている学生団体。
(2) 教育機関の公認を受けた団体に所属しているが、団体自体が本組織に所属していない場合の所属会員(個人)、ただし本人の所属団体が本組織に加入した場合、本人は個人会員の資格を失う。
(3) (1)(2)に該当ないしそれに準ずる経験を持つ社会人。

第5条 加入、脱退
(1) 第4条に当てはまる者が本組織に加入または脱退を希望する場合、運営委員会に加入届または脱退届を提出し、
その承認を必要とする。
(2) 本組織への入会期間は3月31日を期限とする1年間とし、次年度の入会継続を希望する場合は4月1日を期限とする入会継続届けを必要とする。

第6条 会員の権利
(1) 会員は本組織が提供する全ての活動に参加することができ、全体会議及びその他の会議での議決権を持つ。ただし個人会員であるOB、OGはこれに当てはまらない。
(2) 会員は(1)の他に活動内容などに関する要望があれば、本組織に要求することができる。その場合には具体的な要求の行動を行わない一般的な意見を除き、資料として残る形(郵送、FAX、電子メール)で運営委員会に対して要求を伝えなければならない。
(3) 会員が具体的な話し合いや議決、その他具体的な行動を本組織に要求する場合には、加入団体数の4分の1以上の同意とその証明を必要とする。この場合、運営委員会は1ヶ月以内に全体会議を召集しなければならない。
(4) 会員は加入団体数の3分の2以上の同意で運営委員および運営委員会の解任を要求できる。この場合、運営委員会は1ヶ月以内に全体会議を召集しなければならない。
(5) 会員は加入団体数の3分の1以上の同意で本組織の規約改正を要求できる。この場合、運営委員会は1ヶ月以内に全体会議を召集しなければならない。

第7条 会員の義務
(1) 会員は活動年度の始まりに本組織に会費を納めなければならない。
(2) 会員は全体会議に出席しなければならない。また出席できない場合は委任の手続きを取らなくてはならない。

第3章 全体会議

第8条 構成
全体会議は会員により構成される。ただしこれは全会員に対して参加義務をもうけるものではない。

第9条 目的
全体会議の目的は以下の2つとする。
(1) 運営上必要とされる議題の決定と、自由な話し合い。
(2) 活動方針、会計案などの承認。

第10条 開催
(1) 運営委員会は全体会議を開催することが出来る。ただし、この場合は委任を含めた過半数の会員を必要とし開催の一ヶ月前に告知をしなければならない。また、運営委員会は必要に応じて臨時に全体会議を開催することが出来る。
(2) 全体会議を開催する時には遅くとも7日前までに全ての団体会員と個人会員に伝えなければならず、開催には議決権を持つ団体会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を必要とする。
(3) 全体会議は各団体を代表できる者と個人会員に参加義務をもうける。ただし代表以外・未加入団体も参加可能で全体会議ではこれを歓迎する。

第11条 委任
本組織は以下のものを委任として扱う。
(1) 全体会議への参加を欠席し第6条(2)に該当する形でその旨を運営委員会に伝え、会議における決定に無条件で従うこと。
(2) 運営委員会により全体会議の日程、議題がすでに提示されているが参加が不可能で第6条(2)に該当する形で団体としての意思表示を事前に運営委員会および全体会議に対して伝えること。なお、議決に関しては(1)とは異なり、提出書類の内容にもとづく。

第12条 議決
(1) 全体会議での決定は出席団体の3分の2以上の賛成によってなされ、委任票は会議の決定に委任される。
(2) 全体会議では団体会員だけが議決権を持つ。

第4章 運営委員会

第13条 構成
(1) 運営委員会は以下の役職を置く。ただしこれら全ての役職を置くことは義務付けない。
1.代表
2.副代表
3.会計
4.国内渉外
5.国際渉外
6.広報
7.総務
8.システム担当
9.地域担当
(2) 会計監査に関しては別にこれを定める。
(3) 運営委員会は8団体以上の運営委員から構成される。
(4) 運営委員会は必要に応じて、委員以外の人を召集することができる。

第14条 任期
運営委員会はその任期を活動年度の1年間とし、運営委員が自ら辞任するか全体会議で解任決議などがない限り責任を負う。ただし次年度の役員選出が遅れた場合には、運営委員会の決定で任期を1ヶ月まで延長できる。

第15条 運営委員会の義務
運営委員会は以下の義務を負う。
(1) 第3条に挙げた活動の提供
(2) 国内機関として海外との折衝
(3) 全体会議の議事進行
(4) 会員に対する決定事項の報告(ウェブサイトおよびメーリングリストによる)
(5) 年度末の会計報告と承認
(6) 任期終了前の次年度引き継ぎ

第5章 選挙

第16条 候補資格
(1) 運営委員候補は第4条のいずれかの条件を満たす者とする。

第17条 選出形式
(1) 運営委員選挙は1月から3月のいずれかの日に行われ、運営委員は参加団体数の過半数以上の賛成によって信任される。
(2) 選挙にあたっては選挙管理委員会を発足させ、その選出方法に関しては別に定める選挙規定にもとづく。
(3) 活動に支障があると判断された場合、JPDUは役員の追加募集のため、臨時の運営委員選挙を行うことができる。

第6章 改正

第18条 規約改正
本組織の規約の改正は運営委員会の提案または団体会員の3分の2以上の要求によって全体会議で話し合われ、承認によって行われる。

第7章 補則

第19条 施行
この規約は2007年4月1日に正式に施行される。

第20条 会費
(1) 本組織は各イベントにおいて参加費を徴収し、それによってイベントの運営を行う。
(2) 本組織は年間費の徴収を行わない。ただし、全体会議や臨時会議で徴収が承認された場合は徴収を行う。

Adjudication
JPDU Adjudication Core 選出規則 (2013年6月21日公開)

第1条. Adjudication Core (以下Adjcore)は、過去のディベーターやジャッジとしての結果と多様性の二点を主に考慮し決定する。

第2条. Adjcoreの選考においては、JPDU定例会議を通じ役員間で情報を共有・確認することで恣意性の排除に努めながら、Chief AdjudicatorとDeputy Chief Adjudicatorの候補者を決定する。

第3条. Chief Adjudicator(以下CA)はJPDU内で検討した上でTournament Director(以下TD)が候補者に要請し、決定する。

第4条. Deputy Chief Adjudicatorは、JPDUの決定に沿ってCAとTDが協議し、最終的な候補者に要請をする。

第5条. Adjcoreが選出された後、TDはJPDU外に対して、Adjcoreの選出理由を明確に説明する義務を負う。

第6条. JPDU側でAdjcoreへの要望がある場合は声をかける際に条件として提示し、Adjcoreが選出された後は、TD以外のJPDU役員による干渉は一切行わない。

第7条. 大会の運営においては、JPDUの委任を受けているTDが最終的な責任を負う。AdjcoreはTDの指示に反する行為を取ることはできない。

第8条. この決まりはJPDU内の意思決定プロセスにおいて拘束力をもつ。

※変更する場合は、PDMLなどで全体に告知いたします。

JPDU Equity Policy
JPDU Equity Policy (2015年7月6日改正)

1,総則
目的: 全ての参加者が歓迎され、平等な機会を得られるよう保証すること。全ての参加者が 期待されうる模範的行動をとれるよう手引きすること。
適用: この Equity Policy はディベート、ソーシャル、宿泊、その他全ての大会に関連するイベントに対し適用される。参加者は、大会に参加することで Equity Policy の条件に同意したとみなされる。また、Equity Officer の調査に協力する義務を負う。

2,行動規範
全ての参加者はディベートの目的やこの行動規範を冒すような行いをしてはならない。他の参加者に不快な思いをさせ大会参加能力を侵害するような行いもしてはならない。
許容不可行動例:
a. 侮辱的発言・行動
b. 不変的要素(年齢、国籍・民族的出身、人種、性別、ジェンダー、性的指向、宗教、障害、言語、その他)に関する侮辱的発言
c. 他の参加者に対する嫌がらせ・脅迫
d. 他の参加者が大会に出場できなくすること
e. 他者の所有物を破壊、損傷すること
f. 法律、他の参加者の合法的権利を侵害する全ての行為

グレーゾーンについて: ・ディベート内:ある社会的グループを一般化し批判することは可能であるが、そのグループに所属する人間を個人レベルで攻撃しうるような言動は Equity Violation に当たる。
・個人的なコメント:ジョークと Equity Violation の区別は曖昧になりがちである。プラ イベートではジョークで許されるものが、公共の場でなされば Equity Violation と見なされるかもしれない。

また、ジョークや不快な発言がその場にいるどの人間も傷つけないのであれば許容できるが、同じ発言が自分のよく知らない人間に向かっていれば侮辱的となる可能性があり、Equity Violation にもなりうる。

3, Equity Officer
(A) 任命方法
・TD は、当日会場に来る全ての参加者(ディベーター、ジャッジ、AC、コミ)の中から適当な人材を、その大会における Equity Officer として複数名指名する。
・ただし、3 か月以内に別の大会で Equity Officer に就任した者、直近の JPDUT で Equity Officer を務めた者はなるべく避けることが望ましい
・指名された人間は拒否権を持つ。
(B) Equity Officer の義務と権利
・Equity Officer に就任した者は、原則大会終了ないし大会関連の問題解決が終了するまで 任務を遂行する義務を負う
・Equity Officer は大会中常に参加者の相談に真摯に応じる義務を負う
・Equity Officer は参加者からの Official Complaints を精査し、必要に応じて調査する権 限を持つ。
・ただし、以下の場合 Equity Officer は該当事案における Official Complaints の精査権及 び調査権を失う。
1 Equity Officer 自身が原告ないし被告として問題の当事者となっている場合。
2 Equity Officer が原告ないし被告と Personal Conflict を持つ場合。

4, Equity Violation
(A) Equity の問題を避ける方法 全ての参加者は自身の行動が他人に及ぼす影響を考慮し、他人に侮辱的になりうる発言を 差し控えること。
参加者に望まれる行動
a. 文化の差異に敏感になること
b. 他の参加者には敬意を持ち、フレンドリーに接すること
c. 他者の言動を即座に裁断せず、理解しようとすること
d. 他者の価値観や志向を尊重すること
e. 潜在的な偏見を、責任をもって自覚し、正そうとすること ※「酔っていた」「ただの悪い冗談」は決して弁解にはならない
(B) Equity Violation が起こった時の対処法
1 自発的解決
・もし Equity Violation が起こったらまず謝罪すること。 ・侮辱的発言を受けた場合、まず相手がそのような発言をした理由と、情状酌量の余地がな いかを考えること。 例;ディベートのように極度に緊迫した状況では言うつもりのなかったことを口走る可能 性がある。また、ディベーターは自分の第一言語で話していない可能性もある。
2 当事者間解決
・被害者は、その発言をどのような意図でしたのかを相手に問い、自分が侮辱されたことを 説明し、相手にも弁解の機会を与えること。もし謝罪があり、それを適切で誠実と感じたならばそれを受け入れること。
※Equity Officer を通すことなしに問題が解決できるのであれば、それが望ましい。
※もし直接加害者側に対峙するのが難しいと感じたり、より注目される必要があると思われたりした場合は Equity Officerに相談してよい。
※周囲の人間に相談したり、Equity Officerへの相談に同伴したりしてもらうことは全く構 わない。ただし、加害者側や Equity Officerへのアプローチ以前に不必要な噂が広まる状 況は望ましくない。
※目撃者は被害者の代理として不平申し立てをすることはできない。ただし、自身も同件において個人的に侮辱を受けた場合は不平申し立てが可能である。また Equity Officer への 問題報告は出来る。
3 Official Complaints
・Equity Officerへの相談はいつでも可能である。しかし、取り調べを開始するには、公式な不平申し立て文書の提出が必要となる。
(a) 不平申し立て文書の提出 ・この文書は記述される必要があり、原告、被告がなるべく特定され、問題の詳細にも触れられる必要がある。
・匿名の申し立ては受け入れられない。
(b) Equity Officer による公式申し立て文書の審査
・Equity Officer は、その公式申し立てが Code of Conductの違反に当たるかを審査し、受 理するか棄却するか決定する。
・受理された場合、Equity Officer は CA 及び TD に調査開始する旨を伝える。調査は大会 期間中に終了されることが望ましい。
(c) Equity Officer による調査
・Equity Officer は被告側に申し立てが受理された旨を迅速伝える。
・Equity Officer は原告及び被告を呼び出し、調査することが出来る。
・原告・被告の両者を呼び出し、必要であれば中立な立場の仲裁者も交えて話し合いの場を 設けることも出来る。
・Equity Officerは以下のような関係のある全ての要素を考慮しなければならない;問題とされる言動がなされた状況、問題とされる言動がディベートのコンテクストでなされたものか・またディベートに関係のあるものか、被告は意図的に行ったか、問題とされる言動の妥当性、その他文化・国籍など全ての関係要素。
・Equity Officer による調査は全てプライベートに行われなければならない。
・Equity Violation に関する調査は可能な限り大会運営に支障のない形で行われなければならない。
(d) 調査の終了
・原告が申し立てを取り下げた場合、調査は終了される。
・ただし、Equity Officer が特段の必要があると判断した場合のみ、調査は続行または再開される。
例)原告が脅迫を受け、申し立て取り下げを強要された場合等。

5, 制裁
Equity Officer により被告のCode of Conduct 違反があったと裁定された場合、Equity Officer は以下のような制裁措置を課すことが出来る。また、Equity Officer はその制裁の 適応期間も決定出来る。
制裁例;
a. 侮辱的言動の継続と再発に対する文書での厳重注意
b. 原告への正式謝罪の要求
c. 非難
d. (一時的な)会場からの退去勧告
e. 大会参加資格剥奪

6, 再発防止措置(7月5日追加)
Equity Officer により被告のCode of Conduct 違反があったと裁定された場合、Equity Officer は被告の名前を伏せた上で、どのようなCode of Conduct 違反があったのかをPDMLによって告知することができる。

※変更する場合は、PDMLなどで全体に告知いたします。