JPDU規約

jpdu rule

第1章 総則

  • 第1条 名称
    • 1

      本組織は名称を日本パーラメンタリーディベート連盟(日本語名)、Japan Parliamentary Debate Union(英語名)とし、略称をJPDUとする。

    • 2

      本組織の目的は以下とする。

      (1)国内の英語パーラメンタリーディベート活動における参加者および関係者のネットワークの構築

      (2)情報提供、イベント開催、及び教育活動を通じての英語パーラメンタリーディベート活動の普及と向上

      (3)国際ネットワークの構築を通じたディベート環境の向上

  • 第3条 活動
    • 本組織は以下の活動を中心に行う。

      (1)日本英語パーラメンタリーディベート界全体としての意思決定

      (2)ディベートトーナメントの開催

      (3)ワークショップ、セミナーの開催

      (4)equity policyの推進

      (5)インターネットサービス(Web site、メーリングリスト)の提供

      (6)大会記録等の蓄積・資料化

      (7)他団体との交流・協力

第2章 会員

  • 第4条 対象
    • 1

      本組織の所属対象は以下の者とする。

      (1) 英語パーラメンタリーディベート活動を行っている、もしくはこれから始めようとしている、日本の大学教育機関またはそれに準ずる教育機関の公認を受ける学生団体及びその構成員。

      (2)日本の大学教育機関及びそれに準ずる教育機関に所属しているが、自身の所属する教育機関に第4条(1)に該当する団体が存在しない、もしくは団体自体が本組織に所属していない場合の個人。ただし、当該人物の所属団体が本組織に加入した場合、当該人物は個人会員の資格を失う。

    • 2

      第4条(1)に該当する団体において、他の日本の大学教育機関またはそれに準ずる教育機関に帰属する個人が、当該団体のメンバーとして活動することをやむを得ない事情をもって希望する場合、別途JPDU議会の審査・承認を得なくてはならない。

      承認を得た場合、その有効期限は承認を得た時点から年度末までとし、次年度も継続の意思がある場合、年度末もしくは年度始めに改めてJPDUへ届け出なくてはならない。

  • 第5条 入会
    • 1

      本組織への入会期間は原則として3月31日を期限とする1年間とし、次年度の入会継続を希望する場合も、第5条第2項の手順を踏む必要がある。

    • 2

      (1) 第4条第1項(1)に該当する団体が本組織への入会を希望する場合、年度末に実施されるJPDU役員選挙において、団体から1人以上の人員を輩出することで、加入届を提出したとみなす。

      (2)第5条第2項(1)の手順に則ったものの、自団体の構成員が選挙によって信任されなかった場合は、以下の手順によりJPDU議会への加入を認める。

      1. 追加選挙が行われた場合、改めて自団体の構成員を選挙で輩出する。
      2. 追加選挙でも信任を得られず選挙が終了した場合は、当該団体の代表が役職を持たずJPDU議会に加入し、議決権をもつことで加入したとみなす。

      (3)団体の所属人数が3人未満である、もしくは何らかのやむを得ない事情が存在し、自団体から人員を輩出することが困難である場合は、別途義務免除申請をJPDU議会へ提出し、承認を受けることでJPDUへの入会が可能となり、当該団体はJPDU議会での議決権を取得する。なお、ここでの所属人数の算定方法は、第8条第1項(2)の条件を準用する。

    • 3

      第4条第1項(2)に該当する人物は、年度末に別途入会届をJPDUへ提出し、議会の承認を得ることで入会が可能となる。

  • 第6条 脱退
    • 年度途中にやむを得ない事情をもってJPDUを脱退する場合は、JPDUにその旨を告知し、JPDU議会の1/2以上の承認をもって脱退することが可能となる。

  • 第7条 会員の義務
    • 1

      本組織の会員は、以下の義務を履行しなくてはならない。

      (1) JPDU議会の議決内容の遵守

      (2) JPDU equity policyの遵守

      (3) 年会費の納入

    • 2

      第7条第1項(3)について、第4条のJPDU入会対象であり、JPDUへの所属を希望する者で、第8条第1項の条件に該当しない場合は、その義務が免除される。

  • 第8条 年会費
    • 1

      (1)年会費は、JPDUに属する団体に1年以上所属している者1人につき500円とし、団体が年度始めにまとめてJPDUヘ納める。

      (2) ここで「団体に1年以上所属する」人物とは、以下の条件にすべて該当する人物を指す。なお、起算点はJPDUの年度末選挙時とする。

      1. 過去1年以内に何らかの大学生・社会人を主対象とした英語パーラメンタリーディベート大会に、ディベーター、ジャッジ、もしくは運営として参加している。
      2. 過去1年の間に当該団体の運営に継続的に関わったり、複数回練習に参加している。

    • 2

      個人会員についても、入会時にJPDUへ500円の年会費を納める。

    • 3

      年会費の納入について明らかな虚偽の申請をした団体・個人については、JPDU会計による監査及び、JPDU議会の審査を経て第9条の罰則を科す。

    • 4

      年会費の納入が経済的事情等で非常に困難である入会希望者は、その旨をJPDUに告知し、JPDU議会の承認を得ることで年会費を免除する。

  • 第9条 義務違反
    • 第7条の義務に違反した場合、JPDU議会で審議した後、違反したと認められた場合、義務違反の程度を見て、以下の罰則をJPDU議会は当該個人・団体に科す。

      1. 注意勧告
      2. 関係者への謝罪
      3. JPDU主催のイベントへの参加停止
      4. JPDU会員の地位の剥奪

  • 第10条 会員の権利
    • (1)会員は、JPDU Winter Tournamentを除いたJPDU主催の大会に、ディベーターとして参加する排他的な権利を有する。ただし、本規定は各大会運営がやむを得ない事情により会員でない人物のディベーターとしての参加を認めることを阻むものではない。

      (2)会員は、JPDUが提供する全てのサービスを享受できる。

      (3)会員は、本組織の活動内容に関する要望がある場合、本組織にその旨を要求することができる。その場合、具体的な行動を要求しない一般的意見を除き、文書や電子メールなど、記録の残る形でJPDU議会に対して要求を伝えなくてはならない。

      (4)会員が具体的な話し合いや議決、その他具体的な行動を本組織に要求する場合には、加入団体数の4分の1以上の同意とその証明を必要とする。この場合、JPDU議会は速やかに議題を設定し、議会における議論と承認を行わなくてはならない。

      (5) 会員は加入団体数の3分の2以上の同意でJPDU役員およびJPDU議会の解任を要求できる。この場合、運営委員会は速やかに選挙を開催し、新しい議会を設置しなくてはならない。

      (6) 会員は加入団体数の3分の1以上の同意で本組織の規約改正を要求できる。この場合、運営委員会は1ヶ月以内に全体会議を開催し、議決にかけなくてはならない。


第3章 議会

  • 第11条 役員
    • 1

      (1) JPDU議会は以下の役職を置き、第4章規定の選挙によって各役職に帰属する役員を決定する。ただし、これは以下の役職の設置を必ずしも義務づけるものではない。

      1. 代表
      2. 副代表
      3. 会計
      4. 4equity 
      5. 地域担当
      6. 広報
      7. 総務
      8. 資料部

      (2) 代表は1名とする。ただし、他の役職について、人数の制限を設けない。

    • 2

      役員の任期は原則として4月1日から1年間とする。ただし、次年度の役員選出が遅れた場合には、JPDU議会の決定により任期を1ヶ月まで延長できる。

    • 3

      役員は以下の義務を負い、違反した場合、第12条第2項の事由に当たる。

      (1)各役職の業務遂行

      (2)議会及び業務で取り扱う個人情報についての秘密保持の厳守

  • 第12条 役員の罷免
    • 1

      (1)やむを得ない事情により役員の業務継続が困難である場合は、その旨をJPDU議会に告知し、承認を得ることで役員の任を降りることができる。

      (2) 第12条第1項(1)の事由により議会の運営に支障をきたす場合、JPDU議会の過半数の指名をもって新しい人物を役員に据える。

    • 2

      (1) 当該役員によってJPDU議会の業務遂行が著しく困難となり、その帰責性が当該人物に認められる場合、JPDU議会の3分の2以上の承認をもって、当該人物を罷免する。

      (2)第10条(4)の事由で役員の罷免が求められた場合、JPDU議会において過半数の承認をもって当該人物を罷免する。

      (3) 第12条第2項(1)及び(2)の場合、第12条第1項(1)を準用する。

  • 第13条 議会構成
    • 1

      (1)JPDU議会は、第4条に該当し、かつ年度末に実施される選挙で信任された役員及び、第5条第2項(2)2.、第5条第2項(3)に該当する人物によって構成される。

      (2)議会構成員1人につき、1票の議決権を有する。

    • 2

      JPDU議会は8団体以上の団体出身の役員によって構成されなくてはならない。

    • 3

      (1)JPDU議会は業務の必要に応じて、役員以外の人員を召集することができる。ただし、当該人物にはJPDU議会における議決権は付与されない。

      (2)第13条第3項(1)に該当する人物には第11条第3項(2)の義務が準用され、違反した場合、第9条の罰則事由に該当する。

  • 第14条 議会の業務
    • JPDU議会は以下の業務を遂行する。

      (1) 第3条に挙げた活動の提供

      (2) 日本英語ディベート界をまとめる機関として海外との折衝

      (3) 全体会議の開催

      (4) 会員に対する決定事項の報告(ウェブサイトおよびメーリングリストによる)

      (5) 年度末の会計報告と承認

      (6) 任期終了前の次年度引き継ぎ

  • 第15条 議会における意思決定
    • 1

      JPDU議会では、日本ディベート界における重要な議題及び、第10条(4)に該当する議題につき、議会の構成員の過半数の承認を得て議題が成立する。

    • 2

      本規約改正については、議会の3分の2以上の構成員による承認を得なくてはならない。

    • 3

      第15条第1項及び第2項に該当する議題がJPDU議会で承認された場合、メーリングリストでの告知及び、速やかな履行が求められる。JPDU議会によって承認された議題が長期間履行されず、議会の帰責性が認められる場合、第10条(3)及び(4)の事由に該当する。

    • 4

      議会の承認を得る際には、最低3日間の猶予期間を設けなくてはならない。

  • 第16条 議会が年度途中で解散した場合
    • 第10条(4)によりJPDU議会が年度途中で解散した場合、速やかに臨時役員選挙を実施する。臨時役員選挙によって新しい議会が設置されるまでは、当該JPDU議会によって業務が遂行される。臨時役員選挙については本規約とは別の選挙規定に則って実施されなくてはならない。

  • 第17条 全体会議
    • 1

      JPDU議会は役員による全体会議を開催することができる。ただし、この場合は委任を含めた過半数の議会構成員の参加を必要とし、また、開催の一ヶ月前に告知をしなければならない。また、JPDU議会は必要に応じて臨時に全体会議を開催することができる。

    • 2

      全体会議の目的は以下となる。

      1. JPDUに関連する全規約の見直し及び改正
      2. 日本ディベート界の維持・向上に必要と考えられる議題の決定と、自由な議論
      3. 活動方針・会計案の承認


    • 3

      (1)当該議会構成員がやむを得ない事情で全体会議に参加できない場合、当該役員の所属する団体から別の人員を派遣しなくてはならない。

      (2)第17条第3項(1)が不可能である場合、その旨をJPDU議会に告知し、全体会議の決定に無条件に従わなくてはならない。

    • 4

      全体会議の決定内容はメーリングリストやホームページ上で会員に共有しなくてはならない。

  • 第18条 予算・会計
    • 1

      JPDUの予算は、原則として年会費及び、JPDU主催のイベントの予算余剰分、寄付によって賄われる。JPDUの予算は、第19条に定める役員報酬及び、日本ディベート界に寄与する目的に合致した事業に用いられなくてはならない。

    • 2

      代表及び副代表は、年度始めに予算案を作成し、会計による監査及びJPDU議会における過半数の承認を得なくてはならない。

    • 3

      JPDU議会は年度末に1年の会計状況を会員に告知しなくてはならない。

    • 4

      (1)会計は、JPDUが主催する大会・セミナーの予算案を監査し、予算案に不備がある場合は、改善指導を行わなくてはならない。

      (2)会計は、イベント終了時の会計状況を監査し、不備がある場合、調査及び次年度へ引き継がなくてはならない。

  • 第19条 役員報酬
    • 1

      JPDU役員は、年度末に役員報酬を得ることができる。役員報酬はJPDUの予算から捻出される。

    • 2

    • 3

      第12条及び第16条に該当する場合、役員報酬は支払われない。

    • 4

      報酬支払後、評価方法や報酬に関する業務について不正もしくは妥当でない事情が発見された場合、第11条第3項の義務違反に該当する。議会による調査を経て、当該事由関係者への帰責性が認められた場合、第9条の罰則規定の適用及び報酬の返納が行われなくてはならない。

第4章 選挙

  • 第20条 候補資格
    • 選挙に立候補する者は、選挙開始時点で第4条の条件を満たす者でなくてはならない。

  • 第21条 選挙管理委員会の設置
    • 選挙にあたっては選挙管理委員会を発足させ、その運営方法に関しては別に定める選挙規定にもとづく。

  • 第22条 選挙実施期間
    • JPDU役員選挙はJPDU議会の任期満了2ヶ月前までに実施されなくてはならない。

  • 第23条 選出方法
    • 1

      次年度の役員は、選挙に立候補した人物が選挙時点でJPDUに所属する団体及び個人会員の過半数の信任を得ることで正式に選出される。

    • 2

      代表に複数人が立候補する、もしくは、特定の役職に立候補が集中し、人数過多であるとJPDU議会で判断された場合は、JPDUに所属する団体及び個人会員によって投票が行われ、一番多くの票数を獲得した候補者が当該役職に信任される。

第5章 補足

  • 第24条 文書形式
    • JPDU及びJPDUが主催するイベントから公式に公開される文書(メーリングリスト等)については、日本語及び英語で記載されなくてはならない。

      ただし、ブログ等JPDUの外部に依頼して文書を書いてもらう場合には、この限りではない。

  • 第25条 施行
    • 本規約は2020年12月2日から正式に施行される。

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