大会規約

tournament rule

第1章 大会形式/ルール

  • 第1条
    • (主催する大会および名称)JPDUは、毎年度1回、以下に定める大会を主催する。

      1. JPDU Spring Tournament
      2. JPDU Autumn Tournament
      3. Japan BP
      4. Gemini Cup
      5. BP Novice

  • 第2条
    • (主催する大会の形式)JPDUが主催する各大会は、以下に定める形式によって行われる。

      1. JPDU Spring TournamentはAsian Parliamentary Styleとする
      2. JPDU Autumn TournamentはBritish Parliamentary Styleとする
      3. Japan BPはBritish Parliamentary Styleとする
      4. Gemini CupはAsian Parliamentary Styleとする
      5. BP NoviceはBritish Parliamentary Styleとする

  • 第3条
    • 前項に規定される各形式は、以下に定める大会で規定されているルールに基づき行われる。ただし、点数範囲及び基準はこの限りではなく、各大会の状況に合わせたものとする。

      1. Asian Parliamentary StyleはUnited Asia Debating Championship
      2. British Parliamentary StyleはWorld Universities Debating Championship
      3. Australasian StyleはAustralasian Debating Championship

第2章 大会参加資格

  • 第4条
    • 1

      (大会参加資格に関する規定)JPDUが主催する各大会は、以下に定める条件を満たしている者にのみ、参加資格を与える。

      1. 本規約の内容を理解し、同意していること。
      2. 別途定められるJPDU Equity Policyの内容を理解し、同意していること。
      3. 別途各大会運営委員によって定められる規則の内容を理解し同意および順守できること。
      4. 各大会で定められる以下の条件を満たしていること。
      5. JPDU Spring Tournament
      6. ディベーターとして参加を希望する者は、同じ団体に所属する現役の大学生または大学院生の3名でチームを組み出場していること。
      7. 上記の基準を満たさない場合、大会運営委員に相談し、大会運営委員から提示される異なる団体に所属する現役の大学生または大学院生と組み出場することを受け入れていること。
      8. JPDU Autumn Tournament
      9. ディベーターとして参加を希望する者は、同じ団体に所属する現役の大学生または大学院生の2人でチームを組み出場していること。
      10. 上記の基準を満たさない場合、大会運営委員に相談し、大会運営委員から提示される異なる団体に所属する現役の大学生または大学院生と組み出場することを受け入れていること。

    • 2

      前項で定める条件に当てはまらない人物は、正式な出場権を付与しないシャドーチームとして予選ラウンドのみ出場を認める。ただし、大会運営委員は自身の判断により当該者の試合への参加を取りやめさせることができる。

第3章 大会運営委員およびEquity Team

  • 第5条
    • (大会運営委員の設置および規定)大会運営委員として、以下に定める役職を設置する。なお、以下の括弧内に書かれている人数をそれぞれの定員とする。

      1. Tournament Director(1名)
      2. Vice Tournament Director(1名)
      3. Communication Director(1名)
      4. Financial Director(1名)
      5. Tournament Coordinator(1名)
      6. Media Director(1名)
      7. Tabulation Director(2名)

  • 第6条
    • (Equity Teamの設置および規定)別途定めるJPDU Equity Policyを遂行するために、あらゆる参加者から独立したEquity Teamを設置する。なお、Equity Teamは複数のジェンダーおよび団体を含む2名以上のEquity Officerで構成されなければならない。

  • 第7条
    • (委員就任資格)前項で定める大会運営委員およびEquity Teamには、以下に定める条件を満たす人物のみ就任できる。

      1. 本規約を理解し、同意していること。
      2. 就任してから大会終了後の必要な期間まで、求められる業務を遂行できること。ただし、特殊な事情が認められる場合はこの限りではない。

  • 第8条
    • 1

      (委員募集に関する規定)前項で定める大会運営委員およびEquity Teamの募集は、以下に定める要件に基づき行われる。

      1. 原則として大会の約3ヶ月前より募集を開始すること。
      2. JPDU役員全員に分かる形で行われること。

    • 2

      募集後、いかなる方法を通して選出された大会運営委員およびEquity Teamも、JPDU役員内の承認投票を得なければならない。

  • 第9条
    • (委員不足時の対応規定)募集終了後に大会運営委員またはEquity Teamに就任を希望する人数が規定に満たなかった場合は、JPDU役員または大会運営委員が、適当な人物に依頼することができる。なお、指名された人物は拒否権を持つ。

  • 第10条
    • (委員超過時の対応規定)募集後、大会運営委員への就任を希望する人物が定員を超えた場合、以下に定める手順に基づき決定される

      1. 就任を希望する人物とJPDU代表が話し合いを開き、定員分を選出する。なお、この話し合いでは代表等が一方に諦めさせるといった強制はあってはならない。
      2. 話し合いにより選出できなかった場合、選挙により定員分を選出する。選挙方法はJPDU代表が決定する。

  • 第11条
    • (大会運営委員の大会参加に関する規定)大会運営委員の内、以下に定める委員は、他の形態で大会へ参加することは認められない。ただし、Tournament Directorの判断により以下に定める委員以外にも参加を控えることを求める必要があれば、大会運営委員募集時にその事項が明記されている場合にのみ、この限りではない。

      1. Tournament Director
      2. Vice Tournament Director
      3. Media Director
      4. Tabulation Director

  • 第12条
    • (大会運営委員の権限)大会運営委員は、この規約の範囲内およびAdjudication Coreが決定する範囲外において、大会についてあらゆる企画をすることができる。

第4章 Adjudication Core

  • 第13条
    • (Adjudication Core制度)JPDUが主催する大会は、Chief Adjudicator1名とDeputy Chief Adjudicator数名によって構成されるAdjudication Core制度に基づき行われる。

  • 第14条
    • (Chief Adjudicator就任資格)Chief Adjudicatorは、以下の基準の全てに当てはまる者のみ就任できる。

      1. 当該大会の開催日から起算して1年以内に、JPDUが主催する全大学生・大学院生が出場できる大会もしくは公正な参加を担保している国際大会で、ディベーターとして実績を残している。
      2. 当該大会の開催日から起算して1年以内に、Adjudication Core制度を取る大会で1回以上ジャッジブレイクもしくはAdjudication Coreを経験している。
      3. 当該大会の開催日から起算して1年以内に、JPDUが主催する大会で、Chief Adjudicatorを経験していない。ただし、他に適当な人物がいなかった場合はこの限りではない。

  • 第15条
    • (Chief Adjudicator選出手順)Tournament Directorは、以上の基準を満たしChief Adjudicatorに相応しいと思われる人物を数名Chief Adjudicatorリストとして挙げ、候補に依頼することができる。その際、以下の手順を必ず踏まなくてはならない。

      1. Chief Adjudicator順位リスト作成前に資料部に当てはまる人物の最新の成績の提供を必ず求めなくてはならない。資料部は、Tournament Directorに全ての最新で正確な情報を提供しなければならない。
      2. 作成したリストは、全ての成績および順位の理由と共にJPDUに提出され、3日以上のJPDU役員からのパブリックフィードバックを受けなくてはならない。また、この期間中に提出された全ての意見は公開され、かつTournament Directorによって回答されなくてはならない。
      3. パブリックフィードバックを踏まえた最終的な順位リストをJPDUに提出し、秘密投票による承認を得なくてはならない。ここでは1/2を以って承認とし、投票結果は開示されなければならない。

  • 第16条
    • 1

      (Deputy Chief Adjudicator要請手順)Deputy Chief Adjudicatorは以下の手順に沿って選出する。

      1. Chief Adjudicatorが、Tournament Directorに相談の上、Deputy Chief Adjudicatorに求める基準や特徴等を明確に定め、それに該当する者をリストにまとめる。これは人数が絞られた形が望ましい。
      2. リスト作成後、リストはJPDU内で意見募集および承認投票を受けなくてはならない。出された全ての意見には、Chief Adjudicatorは返答する義務を負う。
      3. 承認後、Chief Adjudicatorは順次該当者に要請する。

    • 2

      要請の際、以下の例のような社会的背景を考慮した多様性をAdjudication Core内に確保するよう努めなくてはならない。

      1. ジェンダー
      2. 地域
      3. 出身団体の規模
      4. 学年

  • 第17条
    • (Adjudication Coreにおける公平性担保)Adjudication Coreには、公平性の観点から同時に同じ団体から2名以上参加することはできない。

  • 第18条
    • (Deputy Chief Adjudicatorの連続就任禁止)Deputy Chief Adjudicatorには、JPDUが主催する同一形式の大会で一年以内でAdjudication Coreを経験している者は就任することはできない。なお、ここではJPDU以外が主催する大会や、2つ以上前のJPDUが主催する大会は考慮しない。

  • 第19条
    • (Adjudication Core選出理由の説明義務)Adjudication Coreが選出された後、Tournament DirectorはJPDU外に対して、Adjudication Coreの選出理由を明確に説明する義務を負う。

  • 第20条
    • (Adjudication Core選出後のJPDUの干渉禁止)Adjudication Coreが選出された後は、Tournament Director以外のJPDU役員による干渉は一切行わない。

  • 第21条
    • (Adjudication CoreとTournament Directorの関係性)大会の運営においては、JPDUの委任を受けているTournament Directorが最終的な責任を負う。Adjudication CoreはTournament Directorの指示に反する行為を取ることはできない。

第5章 大会申し込み

  • 第22条
    • 1

      (1st Phase of Registrationに関する規定)大会運営委員は、おおよそ2ヶ月前に1st Phase of Registrationを開始しなくてはならない。ここでは、当該団体が派遣したいチーム数のみ申請する。

    • 2

      大会運営委員は、この募集の締め切り後、各団体の希望チーム数および確定チーム数、waitingチーム数を発表しなければならない。

    • 3

      この時点で会場の受け入れ可能数以上の応募があった場合、以下の基準に基づいて各団体に割り当てる。

      1. IV大会の場合、各団体に以下の基準に基づき割り当てる。
      2. (割当数)=(各団体希望チーム数)÷(全インビテーション数)✕(会場の受け入れ可能数) なお、端数の場合は切り上げて割り当てる。
      3. Open大会の場合、Openチームであるか大学として出場しているチームであるかに関わらず、申し込み順に出場枠を割り当てる。

  • 第23条
    • 1

      (2nd Phase of Registrationに関する規定)大会運営委員は、おおよそ1ヶ月前に2nd Phase of Registrationを開始しなくてはならない。ここでは、当該団体が派遣したいディベーターおよびジャッジの名前を登録し、参加費を振り込む。なお、この段階より前にジャッジが確定していないことで当該団体が制裁を受けることはない。

    • 2

      大会運営委員は、この募集の締め切り後、各団体の確定チーム数および追加配分チーム数を発表しなければならない。

    • 3

      2nd Phase of Registrationで初めて応募してきたチームに関しては出来る限り受け入れることとするが、諸事情により受け入れチーム数を制限する必要が合った場合、当該チームの出場権を優先的に無効とする。

第6章 参加費およびキャンセル料

  • 第24条
    • 1

      (参加費に関する規定)Financial Directorは、1st Phase of Registrationの状況を踏まえ2nd Phase of Registrationまでに参加費を最終決定し、参加者に通達しなくてはならない。

    • 2

      参加者は、大会予算案や参加費の算出方法など参加費決定に関する全ての情報を知る権利を持つ。Financial Directorは、参加者から提出を求められた情報は左記の範囲内で全て公開しなくてはならない。

    • 3

      参加費発表後にその変更が必要になった場合、大会運営委員はその必要に至った背景を具体的に説明し、その証拠資料を参加者に提出しなくてはならない。

  • 第25条
    • (キャンセル料に関する規定)参加者は、特殊な事情による場合も含め、大会出場をキャンセルした場合、事前に発表されている参加費の額の範囲内で大会運営委員が定めるキャンセル料を支払わなくてはならない。ただし、参加費の変更など大会運営委員側が起こした事由によりキャンセルする場合はこの限りではない。

第7章 金銭補助

  • 第26条
    • 大会運営委員は、大会開催地から遠方と考えられる参加者の参加費を、他の参加者より低く設定できないか考慮しなくてはならない。ただし、大会運営への支障や、他の参加者へ過度な負担を与えていないかも考慮しながら設定する。

  • 第27条
    • 大会運営委員は、予算の中で招待ジャッジへの交通費の実費分(その時間帯においての区間最安値の移動手段)の補助金を確保しなくてはならない。Adjudication Coreは、この予算内でジャッジを招待し補助することができる。

第8章 ジャッジ

  • 第28条
    • 1

      (ジャッジ提供義務に関する規定)Adjudication Coreは、参加チームにジャッジ提供を求めることができる。求める提供人数は、Adjudication Coreのみが決定できる。ただし、以下の場合にのみAdjudication Coreの意思に関わらず以下に定める人数分のジャッジ提供義務を免除しなくてはならない。

      1. 参加希望者が所属する団体から大会運営委員に参加する人物がいた場合、その人数分。Equity Officerはこの限りではない。ただし、大会運営委員は自身の裁量・判断で自身の持つジャッジ免除枠をどの団体に付与するか選択できる権利を有し、大会運営委員が当該大会において免除枠を使役しなかった場合、その権利は当該大会の開催から1年以内に開催される大会まで有効とする。
      2. 参加希望者が所属する団体が会場提供をした場合、1日の会場提供あたり2名。ただし、当該団体が当該大会において免除枠を使役しなかった場合、その権利は当該大会の開催から1年以内に開催される大会まで有効とする。

    • 2

      参加チームが求められるジャッジ数を提供できなかった場合、Adjudication Coreのみが、その義務を免除するかを判断することができる。

    • 3

      提供ジャッジが大会の一部日程のみ参加する場合は、1日だけの提供だと0.5人と数えるのが原則だが、ACの判断でジャッジ免除や1人と数えることもできる。(参加できる日数)÷(試合開催日の全日数)の人数分を提供したこととする。ただし、最終的な決定権はAdjudication Coreのみが持つ。

  • 第29条
    • (ジャッジ基準決定の権限)Adjudication Coreは、提供ジャッジのジャッジ基準を設定することができる。

  • 第30条
    • 1

      (ジャッジテストに関する規定)Adjudication Coreは、自身が必要と考えるジャッジに対してジャッジテストを課すことができる。

    • 2

      ジャッジテストを実施した場合、Adjudication Coreはジャッジへの評価の説明責任として、題材となったディベートのAdjudication Coreとしての点数およびReason for Decisionの見解を説明する義務を負う。これは、大会当日のブリーフィング時間中に説明し、大会後に公開しなくてはならない。

    • 3

      全ての参加者は、ジャッジテストのAdjudication Coreの見解、各ジャッジに与えた点数およびその理由に対して、質問および反論する権利を持つ。Adjudication Coreは上記のいずれについても明確に回答しなくてはならない。

  • 第31条
    • 1

      (Invited Adjudicatorについての規定) Adjdication coreは、過去2年以内に3回以上トーナメントでジャッジブレイクした者のみをInvited Adjudicatorとして招待することができる。(2019年6月施行)

    • 2

      上記の資格に該当するジャッジブレイクについての認定(どのトーナメントを資格に該当するジャッジブレイクとして認定するかなど)は各トーナメントのAdjudication Coreに一任される。

第9章 ブレイク

  • 第32条
    • 1

      (ブレイクチームに関する規定)JPDUが開催する大会では、決勝ラウンド(ブレイクラウンド)が開催されなければならない。

    • 2

      大会の決勝進出チーム(以下、ブレイクチーム)数は、以下に定める基準により決定する。ただし、開催期間が1日のみの大会はこの限りではない。

      1. British Parliamentary Styleで開催する大会は、全参加チームのうち1/4をブレイクチーム数とする。端数の場合は、一番近いブレイクラウンドを行うために必要なチーム数をブレイクチーム数とする。例えば、参加チームが80チームの場合24チームブレイク(Pre-Quarter Final以上実施)とし、79チームの場合は16チームブレイク(Quarter Final以上実施)とする。
      2. 3-on-3形式で開催する大会は、全大会参加チームのうち1/3をブレイクチーム数とする。端数の場合は、一番近いブレイクラウンドを行うために必要なチーム数をブレイクチーム数とする。例えば、参加チームが60チームの場合は24チームブレイクとし(Pre-Oct Final実施)、59チームの場合は16チームブレイク(Oct Final実施)とする。

    • 3

      JPDU Spring Tournament、Japan BPでは、Rookieブレイク枠が設けられなくてはならない。このRookieブレイク枠には以下の条件を満たしたチームがブレイクできる。

      1. JPDU Spring Tournamentでは、チームを構成する全てのディベーターが大学の団体により主催される大会に大学生として初めて出場してから2年目以内であること
      2. Japan BPでは、チームを構成する全てのディベーターが大学の団体により主催される大会に大学生として初めて出場してから1年以内であること。

    • 4

      大会のRookieブレイクチーム数は、以下に定める基準により決定する。ただし、開催期間が1日のみの大会はこの限りではない。

      1. British Parliamentary Styleで開催する大会は、前項の基準を満たす参加Rookieチーム数のうち1/4をブレイクチーム数とする。端数の場合は、一番近いブレイクラウンドを行うために必要なチーム数をブレイクチーム数とする。
      2. 3-on-3形式で開催する大会は、前項の基準を満たす参加Rookieチーム数のうち1/3をブレイクチーム数とする。端数の場合は、一番近いブレイクラウンドを行うために必要なチーム数をブレイクチーム数とする。

  • 第33条
    • (ブレイク発表の義務)大会運営委員およびAdjudication Coreは、大会予選の結果に基づきブレイクチームおよびジャッジ、補欠ブレイクチームおよびジャッジを決定し、大会決勝ラウンドが始まる前までに公開しなくてはならない。

  • 第34条
    • (ブレイクラウンド開催日の受付および参加義務)全てのブレイクチームおよびジャッジ、補欠ブレイクチームおよびジャッジは、ブレイクラウンドが開催される日にも大会運営委員が定めた時間に受付をし、大会に参加しなくてはならない。事前に連絡をせず、また明らかに正当な理由なく参加しなかったと認められる場合には、事情を鑑みて裁定委員会が決定する制裁を必ず受けることとする。

第10章 表彰の範囲

  • 第35条
    • (Speaker’s Prize授与に関する規定)大会で出場権を持つディベーターのうち上位10位にSpeaker’s Prizeが授与される。

  • 第36条
    • (Adjudicator’s Prize授与に関する規定)大会の全日程に参加したジャッジのうち上位5位にAdjudicator’s Prize授与される。

  • 第37条
    • (Grand Final Best Speaker Prize授与に関する規定)決勝では決勝ジャッジの投票が最も多かった1名にGrand Final Best Speaker Prizeが授与される。

  • 第38条
    • (Rookie Speaker’s Prize授与に関する規定)Novice Breakの基準に該当する、大会で出場権を持つディベーターのうち、第36条で規定されるSpeaker’s Prizeを受賞していない上位5位に、Rookie Speaker’s Prizeが授与される。

  • 第39条
    • (特別賞授与に関する規定)大会運営委員は、上記の賞以外に別途特別賞を定め授与することができる。

  • 第40条
    • (表彰の義務)大会の表彰式では、原則として全ての賞が表彰されその場で賞状を授与されなくてはならない。ただし、これおよびPrize授与に関する規定は、賞状以外の副賞を授与する義務を規定するものではない。

第11章 コンフリクト

  • 第41条
    • 1

      (コンフリクト基準および申請に関する規定)大会に参加する全てのジャッジは、ディベーターおよび他のジャッジと以下に定める関係にある場合、大会中に同じラウンドに入らないように配分される。

      1. 現在または過去に、同じ学校に所属している/いた
      2. 現在または過去に、長くコーチング等をしている/いた
      3. 現在または過去に、プライベートで特別な関係性にある/あった
      4. 現在または過去に、上司/部下や先生/生徒などの関係性にある/あった
      5. 現在、激しい対立関係にある
      6. その他、Adjudication Coreが特別に認められる場合

    • 2

      前項に定める事情は、事前に大会運営委員およびAdjudication Coreに伝達されていなくてはならない。ただし、現在同じ学校に所属しているなど、あからさまに分かる場合はこの限りではない。

    • 3

      前項に定める事情は、Adjudication Coreの判断により募集前に明示されている場合にのみ考慮しないことができる。

第12章 結果公開および訂正

  • 第42条
    • Adjudication Coreは大会終了後、ディベーターとジャッジの成績、motion fairness、大会中のallocationの4点を全て公開しなくてはならない。

  • 第43条
    • 1

      (成績誤謬に関する規定)参加者は、発表された成績について打ち間違い等の明らかな誤りがあった場合、Adjudication Coreまたは大会運営委員に申し立てることができる。申し立てを受けた場合、Adjudication Coreおよび大会運営委員は事実関係を確認した上で誤りが認められれば直ちに該当箇所を訂正し、発表しなければならない。

    • 2

      成績の訂正により既に授与したSpeaker’s PrizeまたはAdjudicator’s Prizeの内容に変更が生じた場合、授与した賞は無効となる。また、大会運営委員は誤って授与した賞の返納を要請し、改めた賞を直ちに該当者に授与しなくてはならない。ブレイクチームに関しては変更があった場合は該当チームのブレイクラウンド以降の賞を無効とし、大会運営委員は誤って授与した賞の返納を要請した上で、本来ブレイクするはずだったチームには該当チームに与えうるTeam Prizeの一番下の賞を授与しなくてはならない。

第13章 個人情報/プライバシー

  • 第44条
    • (個人情報収集および利用に関する規定)大会運営委員およびAdjudication Coreは、個人情報を収集する目的を明示している場合にのみ、大会運営上必要と考えられる範囲の個人情報を収拾してよい。また、情報を利用する際は収集したときの目的に合致していなくてはならない。

  • 第45条
    • (個人情報の安全管理義務)大会運営委員およびAdjudication Coreは、集めた個人情報の紛失や破壊、関係のない人物による使用、改竄、漏洩等がないよう安全に管理しなくてはならない。

  • 第46条
    • (個人情報の主体の権利)個人情報の主体は、自分に関するデータの所在やその内容を確認し、異議を申し立てる権利を持つ。確認請求および異議があった場合、情報管理者は直ちに対応しなくてはならない。

  • 第47条
    • (大会録画/録音等の著作権の所在)JPDU資料部のもとで録画/録音等されたものの著作権はJPDUに帰属する。

  • 第48条
    • (大会録画/録音等の公開に関する規定)JPDU資料部のもとで録画/録音等されたものは、当役員の判断でJPDUのYouTubeアカウント(JPDU Channel)で公開される。ただし、録画/録音等される本人から特別な申し出があった場合は公開してはならない。

  • 第49条
    • (大会録画/録音等の削除または非公開の権利)録画/録音等されている本人は、一度録画/録音等または公開された録画/録音等の資料を削除または非公開にする権利を持つ。資料またはメディアの管理者は、当該人物から要請があった場合、速やかにそれを実行しなくてはならない。

第14章 その他

  • 第50条
    • (大会に付随するイベントに参加しない権利)大会参加者は、大会に関連して行われるブレイクナイトや交流会に参加しない権利を持つ。参加しない選択をした者に、そのイベントに関してかかる費用を請求してはならない。

  • 第51条
    • (引き継ぎ義務)大会運営委員は、反省点や提言等をまとめた引き継ぎ資料を作成しなくてはならない。

  • 第52条
    • (大会後フィードバックの義務およびそれに関する参加者の権利)大会運営委員は、大会および大会での論題について、大会後にアンケートを取りフィードバックを受けなくてはならない。これは一定期間後、見やすい形に整形された上で、公開されなくてはならない。また、参加者はこのアンケートを匿名で回答する権利を持ち、アンケート作成者は個人を特定できないよう配慮しなくてはならない。また、アンケートの回答は強要されてはならない。

第15章 規約違反

  • 第53条
    • (裁定委員会の設置)本規約で定められた規則について、その違反の訴えを受け付け違反かを判断し必要に応じて制裁の内容を考え上程する裁定委員会を設置する。

  • 第54条
    • (裁定委員会の義務)裁定委員会は、訴えが起きた場合必ず捜査しなくてはならない。また、訴えの内容と捜査の結果、および制裁案をJPDUに報告しなくてはならない。

  • 第55条
    • (制裁決定に関する規定)制裁は、以下の手順に沿い議決された後に実行される。

      1. 制裁委員会はJPDU内で前項の内容が報告されてから3日以上のパブリックフィードバックを受けなくてはならない。この期間中に提出された全ての意見は公開され、かつ裁定委員会によって回答されなくてはならない。なお、裁定委員会は制裁に関して追加で証拠提出を求められた場合は、特定個人に甚大な不利益を与えるもの等でない限り必ず提出しなくてはならない。
      2. ブリックフィードバックを踏まえた最終的な制裁内容をJPDUに提出し、秘密投票による承認を得なくてはならない。ここでは1/2を以って承認とし、投票結果は開示されなければならない。

第16章 緊急時の特例

  • 第56条
    • (緊急事態条項)緊急時ほか特殊な事情があり本規約に添えない場合は、JPDU代表の承認を得た上で、事前にJPDUに対し具体的にその内容と理由を報告しなくてはならない。JPDU代表は、それによって生じた損害に対して責任を負う。

第17章 改正

  • 第57条
    • (改正案の決議要領)本規約の改正案は、JPDU規約で定められる決議手順および要件に基づき決議される。

  • 第58条
    • (改正規約の告知義務)改正された場合は発表されなくてはならない。また、改正された内容は直後の大会の募集要項において参加者に明示されなくてはならない。

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